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訪問販売の塗装業者:クーリングオフについて
『早めに塗装をした方がいいですよ。このままだと大切な住まいが危険です。』
訪問販売による飛び込みの営業を受けてその場で契約したが、実は調べてみると市場価格よりも高額だった…
と言った訪問販売のトラブルに巻き込まれてしまうケースが増えています。
国民生活センターの相談内容によると、中には火災保険で修繕ができるから自己負担は無いなどと言い、高額な契約を結ばせるような業者も出てきているようです。
そこで、ここでは訪問業者の飛び込み営業によって考える間も無く契約をしてしまい、
解約についてお考えの方の助けになればと、クーリングオフについて説明をさせて頂きます。
① クーリングオフって?
クーリングオフは、一定の契約に限り、契約後、消費者に猶予期間を作り、一定期間内であれば無条件に契約を解除する事ができる特別な制度の事を言います。
主に、訪問営業のような不意打ちの勧誘で、冷静な判断ができない状態での契約をしてしまった際に、消費者を守る為の目的で設けられました。
訪問販売であれば、契約後8日間の間に、書面による手続きを行う事でクーリングオフが可能です。
※契約書を受け取った日が1日目となります。必ず書面での通知が必要です。
※工事の着工後であっても、期間内であれば可能です。
もし、申し出を断られた場合は国民生活センターへ相談することをお勧めします。
■期間を過ぎてしまっても、クーリングオフが可能なケース
- ・業者から「解約はできない」と脅されたり、「クーリングオフは出来ない」等の虚偽の説明があった為、消費者がクーリングオフを利用出来なかった場合。
-
・法律で、契約書を受け取った日を一日目として数えるよう定められている為、契約書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリングオフが可能です。
また、契約書に不備があった場合も同じです。
■クーリングオフが出来ないケース
- 1. お客様が自分で業者を呼んだり、店舗へ行って契約を行った場合。
- 2. 3,000円未満の現金取引や消費すると商品価値が無くなってしまう商品
- 3. 正規の契約書で契約を行い、その後、クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合。
詳しくは、国民生活センターの『クーリングオフについて』もご覧ください。
② クーリングオフの申請方法
申請は書面にて、業者に通知する必要があります。
必ず、証拠が残るように書面をコピーをして保管しておき、
記録の残る、特定記録や、内容証明などの方法で郵送する事をオススメします。
■書面に記載する必要がある内容
- 1.契約書を書面で受け取った日
- 2.相手の契約会社名
- 3.業者の契約担当者名
- 4.契約した商品名
- 5.金額
- 6.契約の解除をしたい旨の意思表示
- 7.申出日
- 8.自分の住所
- 9.自分の氏名
訪問販売で、塗装業者と高額の契約をしてしまいお悩みの方、お気軽に当社までご相談下さい。
専門家の目線から、適切なアドバイスをさせて頂きます。
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